2006-11-28 第165回国会 衆議院 総務委員会 第7号
今、県と市町村は徴税関係は大分連絡をとり合ってやっておりますけれども、国は全然別格という形。これは、できるだけまとめることによってできるのかなと。
今、県と市町村は徴税関係は大分連絡をとり合ってやっておりますけれども、国は全然別格という形。これは、できるだけまとめることによってできるのかなと。
ちなみに申し上げれば、政府全体で、先ほど申し上げました千四百五十五人の純減の中で、治安、徴税関係については八百七人の純増、そして、うち税関に関しては、先ほども委員申されておられましたけれども、五十五人の純増というふうになっている次第でございます。
例えば徴税業務が合理化できるんじゃないかと、それから徴税等の事務所も統廃合できるんではないか、それから当然徴税関係職員の削減も可能ではないかと。いただいた資料によりますと、国税が五万六千七百十八名、地方税職員、都道府県、市町村民入れまして地方税職員が八万一千六百二十三名、合計十三万八千三百四十一名というのが今の人数だそうでございます。
それからまた、さらにそれよりさきでありますが、徴税関係についていろいろ問題があるのではないかということで、徴税の関係について、国税庁あるいは自治省の税務局、県とか市町村という地方公共団体の税務担当の方々においでを願って、いろいろ意見を聴取するというようなこともいたしたわけであります。
さらに、いつも申されております、応援をいただいております、いつもまず隗より始めよと言われますので大変対応には苦心をいたしますが、徴税関係、すなわち税務職員の方々のいわゆる増員問題とか質的確保の問題については、これからも努力を払っていくべきであると考えております。
次に、地方たばこ消費税に関して、徴税関係から人員をふやさなければならないではないかという御質問でございますけれども、地方たばこ消費税については、今回のたばこ専売制度の改革に伴いまして、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、所要の調整を行う必要があると考えております。
まず一、二伺いたいのですが、私はそういう意味からいいますと、一つは、今回の税調の答申や今回の法改正のような、まあ納税環境の整備か徴税関係の整備かというようなお話もございましたけれども、そう受け取られるようなこと以前になすべきことがあるのではないだろうか。
私もこの点は野末さんと同感でございまして、これを合理化したら相当な徴税費と人間が浮くのではないか、また情報の交換、協力関係を密にすることによって徴税関係がスムーズにいくのではないかという気がしておりまして、この点も大いに重視してまいりたいと思っております。
たとえば徴税関係の法律であるとか、そういういろいろなことにもこの外国人登録制度というものは生かされているわけでございます。 しかし、その最も重要な入管法に言う外国人の公正な管理とどういうふうにこの外国人登録がかかわってくるのかというお尋ねにつきましては、太田委員のおっしゃいましたとおり、まず第一に、外国人の公正な管理とは、規制的な面があるわけでございます。
特に徴税関係については収入検査に力が入っていないんじゃないかと思う。そこで、国税徴収に関する報告書を国税庁の方から会計検査院に提出しなければならぬ規則になっていますね。その報告書の取り扱いを会計検査院は一体どうしておるかということが第一点。 第二点は滞納処分についての問題です。いわゆる差し押さえ解除、あなた方は負けたのですから、差し押さえていたものを皆解除しています。
だから事務当局としては、特に徴税関係等にもかなり徴税強化を指令して、私、税務署もいろいろ全国歩いてみても、大きいのは別として、零細なものについてはかなりやかましくなっている。このことはやはり絶えず主税局は、少なくとも事務当局においては刻々の情勢を見通して、どういう歳入に影響があるか、これは当然やらなきゃ怠慢ですよ。そこを避けていま通ろうとするところに問題があると思う。
そういう中で徴税関係の人間だけふやしても、実際上これは捕捉できますか。この機会に車検関係も含めて運輸関係の現場の人間をふやそうというのならばわかるけれども、徴税の人間だけ百三十何人ふやして、車検関係はいままでどおりということであれば、これは現場では紛糾するだけで、仕事は進まないと思う。これはこまかい問題だと思うけれども、一言聞いておきたい。
そうすると、そういう財務局なりあるいは徴税関係のそういう役人の服務規程というものは、こういう仕事をやった場合に、この運輸省の事務官なりなんかには全然これは及ぼさないのですか。
それに対しまして徴税関係の人員の増加というものはきわめて少ないということは、御指摘のとおりだと思います。そういう意味では、私どもも予算の請求のつど増員の要求はいたしておりますが、御承知のとおり三年間で総定員五%カットというような環境のもとでございますから、なかなかその要求は通らなかった。
日本国の徴税関係の法律は一つしかない。法律、政令、通達、判例、いずれも、税務署に対しても協議団に対しても、それは共通の一つのルールである。共通のルールを活用して、そうしてその査定を行なった場合、第一次の者が一千万円と査定した、上級の者が査定をしたらそれは誤っておったといって、一部取り消し、全面取り消しと、こういう事実関係がこんなにもある。これは過失である。明らかに過失である。
○松井誠君 そのことについて衆議院でいろいろあるわけでありますけれども、私はこれを読んでいて非常に歯切れが悪くなって、たとえば、吉國さんは、「審判官が知り得た秘密を徴税関係で通知をすることも可能ではあります。
一般の守秘義務、ただし、この守秘義務は外部に対する守秘義務でございますから、形式論から申しますと、審判官が知り得た秘密を徴税関係で通知をすることも可能ではあります。しかし、運用としては、私は、そういう意味の第三者を調べてそれが脱税をしておるということを通報すべきかどうかについては、今後まさに国税庁の一つの職務運営として考えていくべき問題だと思います。
しかしながら、先ほどの通則法に対しまして、徴税関係の原理原則というもの、これを法定化するかどうかにつきましては、これは将来の一つの情勢のいろいろな進展、変化というものを考えまして、私は検討していく重要な課題である、このように存じておるわけでございます。
○上村政府委員 先生も御案内のように、この徴税関係は税法に基づいて徴収しておるわけで、いわば執行機関であるし、比較的と申しましょうか、自由裁量の少ない執行機関であろうと私は思うのです。けれども、税法は先生も御案内のようになかなか複雑でございますし、一般になかなかわかりにくい。だから、税理士の方に頼んだりいろいろな方に頼んでやるようなわけで、なかなかむずかしい。
私が気がかりなのは、大都市等については、この徴税関係というのは委託費と、いわゆる徴税取り扱い費ということで、かなり潤っているのでありますけれども、町村等ではずいぶん持ち出しが起こっているようであります。端的にいいますと、都道府県からの徴税取り扱い費を差し引いても一一%か一二%程度の徴税費がかかっておる。
○竹本委員 これで終わりますが、最後にいまの対策の問題だけでなくて、私は、この民商関係の雑誌等の記事を見ますと、大体新聞、雑誌の記事というものはとかく興味本位に書かれるのでございますから、悪代官と佐倉宗五郎に仕立てておりますが、こういうことはわれわれの健全なる民主国家のあり方として非常に問題だと思いますので、希望もあわせて申し上げますけれども、外国におきましても徴税関係の人はみんなパブリック・エネミー